機材・楽器レンタルご利用規約
2024.3.29 改訂
お客様(以下「甲」)と株式会社Orinas(以下「乙」)との間の機材・楽器レンタルのご利用に際し、下記規約についてご了承いただくものといたします。
第1条 (総 則)
甲と乙との間に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
第2条(契約について)
通常はメールで確認した内容を契約内容とし、申し出の無い限り甲と乙との間に契約書類は発行しません。
電話でのやりとりは正式な契約内容とみなしません。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル品を発送する日から返却完了日までとします。
第4条(レンタル予約について)
甲からのレンタル希望内容を確認後、乙は在庫照会及びスケジュールの仮押さえをします。
乙は見積書を甲に発行し、有効期限(基本的に1週間)内は在庫を確保するものとします。
有効期限内に甲からのレンタル決定連絡がない場合は、仮押さえをキャンセルするものとします。
第5条(レンタル期間の延長)
レンタル期間中に、レンタル期間の延長をする場合、再契約となります。
ただし予約が入っていない場合のみ、延長可能とします。
第6条 (料金の支払い)
(1) 甲は利用料金をレンタル決定連絡から1週間以内に銀行振込・クレジットカード決済のいずれかで支払うことにより、規約に同意したとみなし予約を確定することとします。
(2) 乙への支払期日までに入金が無い場合はキャンセル扱いとなります。
(3) 銀行振込の場合は基本的に銀行振込をされた際の「振込用紙・ATM振込控」を領収書として扱います。甲から乙へ、乙発行の領収書の要望があった場合は、乙はそれに応じ原則PDFにて発行するものとします。
第7条 (機材レンタルの予約取消手数料)
甲がご予約確定後取消される場合、下記の通り予約取消手数料が発生します。
予約取消日がレンタル開始日の4日以前 無料
予約取消日がレンタル開始日の3日前 料金の30%
予約取消日がレンタル開始日の2日前 料金の50%
予約取消日がレンタル開始日の前日より 料金の100%
銀行振込により入金済みの場合は、乙は予約取消手数料及び振込送金手数料を差引き甲にご返金します。
クレジットカード決済の場合は、乙は予約取消手数料を差し引きクレジットカード会社より甲に払い戻しします。
レンタル商品が到着した後またはレンタル商品をお渡しした後の予約取消はできません。
第8条 (スタッフ派遣の予約取消手数料)
オペレーター・スタッフの派遣を伴うご予約を甲がご予約確定後取消される場合、当日人件費について下記の通り予約取消手数料が発生します。
尚、プラン料は返金対象外となります。
銀行振込により入金済みの場合は、乙は予約取消手数料及び振込送金手数料を差引き甲にご返金します。
クレジットカード決済の場合は、乙は予約取消手数料を差し引きクレジットカード会社より甲に払い戻しします。
予約取消日がレンタル開始日の14日以前 無料
予約取消日がレンタル開始日の14日前 料金の30%
予約取消日がレンタル開始日の7日前 料金の50%
予約取消日がレンタル開始日の5日前より 料金の100%
第9条(物件の使用、保管、乙の承認を必要とする行為)
甲はレンタル品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
また、甲はレンタル品をその本来の使用目的以外に使用できず、乙の承諾なく下記の行為をすることを禁止します。
(1) レンタル品の譲渡、転貸及び改造
(2) レンタル品の分解、修理、調整
また、下記の行為が発生する場合は、甲は事前に乙の承諾を得る必要があります。
(1)レンタル品を日本国外へ持ち出すこと。
(2)レンタル品を引渡し時の設置場所以外に移動すること。
(3)レンタル品に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
(4)甲の賃借権を譲渡し、またはレンタル品を第三者に賃貸する行為を行なうこと。
第10条(物件の使用管理義務違反)
レンタル品が甲の責任による下記の事由等により損害が生じた場合、甲は乙に対して、レンタル品の再購入代金、修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。
(1) 紛失、置忘れ、詐欺、横領
(2) 水漏れ、雨、台風や暴風雨による水災
(3) 故意または重大な過失、不誠実行為
(4) 公共機関による差押、没収、破壊
(5) 過失による故障、変形、破損
第11条(利用者の報告義務)
甲は乙からレンタル品の引渡しを受け次第直ちに確認点検を行います。
下記が該当した場合は甲は乙に対し報告をし、乙は代替品の提供をする様に努めます。
代替品の提供が困難な場合、該当する楽器・機材のレンタル料は減額または返金を致します。
甲から報告がない場合は、正常に契約内容が履行されたこととみなします。
(1) レンタル品の破損、作動の異常
(2)レンタル品の過不足
上記の報告がレンタル終了後の申告であった場合は返金の対象外となります。
第12条(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性、取り扱い方法については担保しません。
尚、甲が本物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害については、乙は甲に対し一切の責任を負いません。
第13条(担保責任の範囲)
(1)レンタル品の引き渡し後の甲の責任に帰すべからざる事由に基づいて、レンタル品が正常に作動しなくなった場合、乙は修理、または取り替えるものとします。
(2)乙はレンタル品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
(3)乙は前項に定める以外の責任は負いません。
(4) 乙はレンタル料金を越える返金・賠償等は行いません。
第14条(実績としての団体名の公表)
法人その他の団体が、営利目的又は事業目的でレンタル品を利用した場合、乙の実績として団体名を公表することがあります。
公表されることに支障がある場合は予めお申し出下さい。
第15条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とします。
以上